シャドテン個別規約
(PROGRIT添削コース)

株式会社プログリット
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館ビル5階
代表取締役社長 岡田 祥吾
電話:03-6381-7760

  1. □ 本プログラムについて、入会金は発生しません。

  2. □ 本プログラムは、お客様の担当コンサルタントではなく、シャドーイングの専属スタッフが対応をいたします。

  3. □ 本プログラムは、シャドーイングの添削のみのサービスです。コンサルティング、コーチングおよび面談は含まれません。

  4. □ 利用規約第9条第2項にかかわらず、いただいた質問には翌営業日中(土日祝・GW休業・夏季休業・年末年始休業を除く)に応答いたします。添削は平日土日関わらず音声提出後24時間以内にお送りいたします。

  5. □ 本プログラムには、利用規約第15条に規定する休会制度は適用されません。ご了承ください。

  6. □ 申込登録後、無料会員として、本プログラムへの登録が完了した日から7日間(登録完了日を含む)の無料体験サービスを受けることができます。無料体験サービスのご利用は、お一人様につき一回のみとなります。過去に無料体験サービスをご利用された方は、再度のご利用はできませんので、あらかじめご了承ください。

  7. □ 無料体験サービスの期間が終了後、本プログラムの月額プランが自動的に開始されます。本プログラムの月額プランをご希望でない場合は、無料体験サービスの期間内にご解約ください。

  8. □ 本プログラムの月額プランの受講期間は、プログラム開始日から1ヶ月間単位です。お申出のないかぎり、1ヶ月間単位での自動更新となります。受講料は、ウェブページよりお申込みの場合は、月額21,780円(税込)、iOSのApp内課金をご利用の場合は、月額25,800円(税込)です。

  9. □ 本プログラムの月額プランでは、【クーリング・オフ】は適用されません。また、【中途解約】をすることはできません。

  10. □ 当社が提供するアプリケーションはプログラム期間内のみ利用することができます。プログラム期間終了後は、本アプリケーションの学習記録や添削結果等を閲覧できませんので、あらかじめご了承ください。

  11. □ 自動更新の終了をご希望の際は、終了日より前の当社営業日中に、解約申込フォームにてお申し出ください。例(当該月の14日が営業日の場合):開始日が15日で、終了日が14日の場合、13日以前の営業日中にお申し出ください。iOSのApp内課金をご利用の場合は、終了日の24時間より前に、お客様自身で、iOSの「設定」内のアカウントページより解約手続きを行ってください。例:開始が15日の9:00で、終了が14日 8:59の場合、13日の8:59以前に、iOSの「設定」内のアカウントページよりお手続きいただく必要がございます。

  12. □ 決済日は、毎月のプログラム開始日となります。お支払方法は、クレジットカード払いのみとさせていただきます。

  13. □ お客様の個人情報は、お申込手続、本プログラムの実施及び本プログラムに関連した情報のご案内にのみ利用いたします。

  14. 以上

    2020年7月13日 制定
    2020年12月1日 改定
    2021年4月13日 改定
    2021年5月18日 改定
    2021年7月19日 改定
    2022年1月6日 改定
    2022年8月4日 改定

PROGRIT プログラム利用規約

株式会社プログリット(以下「当社」という。)は、当社の提供するPROGRITプログラム/継続学習プログラムPROGRIT NEXT/PROGRIT添削コース(以下これらを合わせていう場合、「本プログラム」という。)の利用規約(以下「本規約」という。)を、以下のとおり定める。

第1条 (本規約の役割及びその変更)

  • 1. 本規約は、本プログラムの利用に関する条件を定めるものであり、本規約の規定は、当社と本プログラムの申込者(以下「申込者」という。)との間の契約(以下「本契約」という。)の内容となる。

  • 2. 当社のウェブサイト上に掲載される本プログラムに関する利用条件及び諸規定、並びにパンフレット、申込書及び契約書等に規定される約定は、本規約の一部を構成するものとする。また、これらの約定に本規約と異なる規定がある場合は、当該約定が優先的に適用されるものとする。

  • 3. 当社は、いつでも、任意に本規約を変更することができるものとする。この場合、当社は、当社のウェブサイトに掲載する方法その他当社所定の方法により、適用日及び変更後の内容を公表する。

  • 4. 申込者が前項に定める適用日以後に本プログラムを利用した場合、変更後の本規約の全ての規定に合意したものとみなされるものとする。

第2条 (申込み)

  • 1. 申込者は、本規約の内容を承認した上で、氏名、住所、Eメールアドレス、申込みを希望するコース及び本プログラムの期間、本プログラムの開始日、第7条に定める面談を実施する校舎(以下「本校舎」という。)並びに面談の曜日及び時間帯(以下「本面談時間」という。)その他当社所定の事項を記載した書面を当社に提出することその他当社所定の方法により、当社に対し、本プログラムへ申し込むものとする(以下、かかる申込みを「本申込み」という。)。

  • 2. 申込者は、本申込みにあたって当社に情報を提供する場合、真実、正確かつ最新の情報を提供するものとする。

  • 3. 当社は、以下のいずれかに該当すると認めた場合、申込者に対して理由を通知することなく、本申込みを承諾しないことができる。

  • (1) 第1項の書面に虚偽の記載、誤記、記載漏れがある場合その他本申込みが不適当である場合

  • (2) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を
    得ておらず、又はそのおそれがあると当社が判断する場合

  • (3) 本申込みが不適切又は不正な目的(当社のノウハウの商業的利用を含むが、これに限られない。)に基づき、又はそのおそれがあると当社が判断する場合

  • (4) 申込者が暴力団員等(第22条第1項で定義する。)若しくは同条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号に該当する行為を行い、又はそれらのおそれがあると当社が判断する場合

  • (5) 申込者が過去に当社との契約上の義務に違反したことがある場合その他申込者が本規約上の義務に違反するおそれがあると当社が判断する場合

  • (6) 申込者が法令違反その他公序良俗に反する行為をするおそれがあると当社が判断する場合

  • (7) 申込者が競合他社の役職員であり、若しくはその依頼又は賛助を受けており、又はそのおそれがあると当社が判断する場合

  • (8) その他本申込みを承諾することが不適切であると当社が判断する場合

  • 4. 当社が本申込みを承諾した場合、申込者に対し、当社所定の方法によりその旨を通知する。なお、当社が本申込みを承諾した場合、申込者は、次条以降も、本規約の適用上申込者として取り扱われる。

第3条 (入会金及び受講料の支払い)

  • 1. 申込者は、当社に対し、本プログラムの提供の対価(入会処理その他の事務処理に関する諸費用を含む。)として、入会金及び受講料を支払うものとする(継続学習プログラムPROGRIT NEXT及びPROGRIT添削コースの場合、入会金は発生しないものとする。)。

  • 2. 申込者は、契約書面に記載された金額(入会金及び受講料の金額)、支払期限、支払方法その他の内容に従い、当社に対して入会金、受講料および消費税を支払うものとする。

  • 3. 支払期限を過ぎたにもかかわらず、申込者が当社に対して入会金及び受講料を支払わない場合、当社は、申込者に対する本プログラムの提供を中止若しくは中断し、又は第14条第1項に基づき本契約を解除することができるものとする。

第4条 (本プログラムの内容)

  • 1. 本プログラムは、面談、チャットその他当社所定の方法により、申込者に対し、英語学習に関するコンサルティング及びコーチングを行い、もって申込者の英語力を向上させることを目的とするサービスであり、当社は、本規約の定めに従い、申込者に本プログラムを提供する。

  • 2. 申込者は、英語力の向上には、自らの主体的、かつ、意欲的な英語学習が必要であり、又本プログラムが申込者に対して一定の学習効果を保証するものではないことを確認するものとする。

第5条 (本コンサルタント)

  • 1. 当社は、申込者ごとに、申込者へのコンサルティング、コーチングその他の本サービスの提供を担当するコンサルタント(以下「本コンサルタント」という。)を指定する。

  • 2. 申込者は、本コンサルタントを指名することはできない。但し、申込者は、当社に対し、本コンサルタントの変更を申し出ることができ、当社は、当該申出に合理的理由があると認める場合に限り、本コンサルタントの変更に応じる。

  • 3. 当社は、本コンサルタントの退職、人事異動その他当社の都合により、本コンサルタントを変更することができるものとし、又本コンサルタントの欠勤その他当社の都合により、本コンサルタント以外のコンサルタントに一時的に職務を代行させることができるものとし、申込者はこれを確認するものとする。

第6条 (設備)

  • 1. 申込者は、本プログラムをオンラインで受講する場合、自己の責任と負担において、自己の環境を、本プログラムの受講に際し推奨される利用環境(以下「推奨環境」という。)に整えるものとする。なお、申込者は、推奨環境下以外での利用や、推奨環境下でも個別の設定等により、本プログラムを利用できない場合があることを確認するものとする。

<推奨環境>

  • (1) インターネット接続 : 512 kbit/s 以上

  • (2) オーディオ : マイク付きヘッドセット又はマイクとスピーカー

  • (3) ビデオ : ウェブカメラ(HD対応のもの)

  • (4) ブラウザー : Firefox, Chrome, Safariの最新版 又、CookiesとJavaScriptが使用可能である必要がある。

  • (5) Zoom : アカウントを取得の上、常に最新バーションのZoomをダウンロードして利用するものとする。 ダウンロードはこちらhttps://zoom.us/download

  • 2. Zoomの利用に際し、以下の各号に定める事項に同意するものとする。

  • (1) Zoomの提示する各規約、ガイドライン等を遵守すること。

  • (2) 本プログラムの開始日までにZoomをダウンロードおよびインストールし、機能等について確認すること。

  • (3) Zoomのダウンロード、インストール、設定、使用等について、すべて自己の責任と費用において行うこと。

  • (4) Zoomの機能の不具合等について、当社が一切責任を負わないこと。

  • (5) Zoomのチャット機能などを通じて本コンサルタントから送られてきたファイルを受信する場合又は本プログラムのウェブページ以外のURLを開く場合、すべて自己の責任で行うこと。

  • (6) Zoomが提供するサービスに関する相談、問合せ等について、当社が一切対応する義務を負わないこと。

  • (7) 当社が推奨するバージョンのZoomをインストールすること。

  • 3. 本プログラムの受講にかかる通信料・送料は、別途定めのない限り、申込者の負担とする。

第7条 (面談)

  • 1. 申込者は、本プログラムの期間中、本面談時間(第9条に定める当社の非営業期間に属する場合を除き、第3項に基づき面談時間が変更された場合は変更後の面談時間を含む。)に本校舎にて、本コンサルタントから英語学習に関する当社所定のコンサルティング又はコーチングを受けることができる。但し、申込者が面談を拒否した場合又は欠席した場合その他当社が申込者との面談を実施しない合理的な理由がある場合はこの限りでない。

  • 2. 申込者は、前項のコンサルティング又はコーチングの一環として、当社に対し、英語学習カリキュラム(以下「本カリキュラム」という。)の策定・提案を行うことを求めることができる。但し、申込者が本カリキュラムの策定・提案のために必要なカウンセリングに誠実に協力しない場合その他当社が本カリキュラムを策定・提案しない合理的な理由がある場合はこの限りでない。

  • 3. 申込者は、本面談日の前日19時までに申出があった場合に限り、当社に対し、本面談時間の変更を依頼することができる(依頼が可能な時間は、第9条に定める営業時間内に限る。)。なお、連絡なしの欠席についてはキャンセル扱いとなり、当社は振替の対応を行わないものとする。又、申込者は、本項に定める申出を行っても当社の都合により面談時間の変更が認められない場合があることを確認するものとする。

  • 4. 申込者は、本校舎内においては、自己の貴重品その他の所持品を自らの責任で管理するものとし、本校舎内で申込者の貴重品その他所持品の紛失又は盗難が発生した場合であっても、当社は申込者に対して一切責任を負わないものとする。

第8条 (チャット機能およびアプリケーション)

  • 1. 申込者は、本プログラムの期間中、当社所定の電磁的なチャット機能および別途当社が「PROGRITアプリ利用規約」にて定めるアプリケーション(以下「アプリ」という。)を利用して、当社に対し、英語学習の開始及び終了の報告、本カリキュラムその他英語の学習方法に関する質問、英語の発音の点検依頼(但し、発音の点検依頼は1日1回までに限る。)およびその他当社所定の事項を送信することができ、当社は、申込者から当該事項を受信した場合、当社が合理的な範囲内で任意に決定する時期に、申込者に対し、英語学習のコンサルティング又はコーチングのために必要な応答(以下「本応答」という。)を行う。

  • 2. 申込者は、自己の責任及び負担で、前項に定めるチャット機能およびアプリを利用できるよう、自己の環境を整えるものとする。ただし、申込者は本プログラム期間内のみアプリを利用することができるものとし、プログラム期間終了後は、アプリを利用することはできないものとする。

  • 3. 申込者は、本コンサルタント以外のコンサルタントが本応答を行う場合があること、当社が第9条に定める非営業期間又は営業時間外に本応答を行う義務を負わないこと、並びに当社が第1項に定める事項の送信を受けた後直ちに本応答を行う義務を負うものではないことを確認するものとする。

第9条 (営業日・営業時間)

  • 1. 当社は、毎年12月29日から1月4日まで(以下「非営業期間」といい、非営業期間に属しない日を「営業日」という。)は、本プログラムの提供を休止する。また、毎年ゴールデンウィークと夏季休業期間も同様のものとする。ゴールデンウィークと夏季休業期間については別途申込者に通知するものとする。

  • 2. 当社は、以下の時間帯(非営業期間中は除き、以下「営業時間」という。)に本プログラムを提供する

  • (1) 平日:13時00分から21時00分

  • (2) 土日:9時30分から18時00分

  • 3. 海外から本プログラムを受講する場合は、受講開始日、各種料金支払の期日、各種申請等の締切日等の日時は、全て日本時間(GMT+9:00)によるものとする。

第10条 (禁止事項)

  • 1. 申込者は、自らの英語力の向上のために本プログラムに申し込むものとし、その他の目的(当社のノウハウの獲得及びその商業的利用を含むが、これに限られない。)のために本プログラムに申し込んではならない。

  • 2. 前項に定めるもののほか、申込者は、次の各号のいずれかに該当する行為又は該当するおそれのある行為を行ってはならないものとする。

  • (1) コンサルタントその他当社の役職員に迷惑をかける行為(連絡先を教えることその他の行為の強要、暴行、脅迫、セクシャルハラスメントその他の嫌がらせ行為を含むが、これに限られない。)

  • (2) コンサルタントに対する他社への斡旋その他の引抜き又は当社からの退職の勧誘行為

  • (3) 本プログラムの他の申込者、本校舎の入居するテナントビルの利用者その他の第三者に迷惑をかける行為

  • (4) 本校舎の設備・備品の損壊行為その他の不適切な取扱い

  • (5) 本校舎内における政治的活動、宗教活動、物品販売その他の営利活動

  • (6) 刃物、火器、薬品その他危険物及び動物の本校舎内への持込み

  • (7) 当社の著作権・ノウハウ・営業秘密その他の知的財産権等の侵害、当社の名誉若しくは信用の毀損、当社の財産上の権利の侵害その他当社の権利を侵害する行為

  • (8) 当社又は本プログラムに関する虚偽の事実を伝播し、又は風説を流布する行為

  • (9) 法令に違反する行為その他公序良俗に反する行為

  • 3. 申込者は、前二項に定める行為を行った場合、当社が第14条第1項に基づき本契約を解除する場合があること、申込者の当社に対する本プログラムへの申込みその他の契約の申込みを拒否する場合があること、当社の判断により申込者の民事責任、刑事責任その他の法的責任に関する訴訟の提起、刑事告訴その他の法的措置を講じる場合があることを確認するものとする。

第11条 (秘密情報・申込者情報の取扱いについて)

  • 1. 申込者は、本プログラムに付随又は関連して当社が申込者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとする。

  • 2. 当社は、申込者の情報について、別途定める個人情報保護方針及び個人情報の取扱いについて(https://www.progrit.co.jp/privacy/)に則り、適正に取り扱うものとする。

  • 3. 当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開できるものとし、申込者はこれに同意するものとする。

  • 4. 当社は、申込者の情報を取り扱う業務の全部または一部を第三者に委託する場合があり、その場合、当社は、申込者の情報を適切に管理できる体制を構築し、かつ、実行していることを条件に委託先を選定した上で、当該委託先と機密保持契約を締結し、申込者の情報を厳に管理させるものとする。

第12条 (権利の帰属)

  • 本プログラムに関する知的財産権(当社のノウハウおよび営業秘密を含む、以下本条にて同じ。)は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本プログラムの提供は、申込者に対して、本プログラムに関する当社の知的財産権又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡、利用及び使用許諾を意味するものではありません。

第13条 (本プログラムの期間)

  • 1. 本プログラムの期間は、契約書面に表示された期間その他の方法により本契約の締結時に表示された期間とし、本プログラムの開始日から起算される。なお、本プログラムの期間は、非営業期間を除外した営業日を基準として計算され、本プログラムの終了日は、非営業期間を除外して決定される。但し、PROGRIT添削コースに非営業期間分の除外は適用されない。

  • 2. 本プログラムの期間の終了後であっても、本規約第10条第2項、第11条、本項、第18条及び第23条の規定は引き続き適用されるものとする。

第14条 (解除等)

  • 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告なくして、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、申込者は、本条に基づく解除が申込者の当社に対する損害賠償責任に影響しないことを確認するものとする。

  • (1) 申込者に本規約の重大な違反があり、又は申込者が法令違反その他公序良俗に反する行為をした場合

  • (2) 申込者が本規約のいずれかの義務に違反し、当社から相当の期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期間内にかかる違反を是正しない場合

  • (3) 申込者の責めに帰すべき事由により申込者と当社の間の信頼関係が破壊された場合

  • (4) 申込者が支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、又は申込者の手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

  • (5) 申込者が第三者より差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

  • (6) 申込者が破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合

  • (7) 申込者の資産又信用又に重大な変化が生じ、申込者において本規約に基づく債務の履行が困難となるおそれがあると認められた場合

  • (8) その他前各号に準ずる事由が発生した場合

  • 2.

  • (1) 申込者は、本申込みを行った後、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、特定商取引に関する法律その他の法令の適用がある場合、本申込みを撤回し、又は本契約を解除又は解約できる。

  • (2) 申込者は、本申込みを行った後、契約書面を受領した日から起算して8日を経過した後においては、本プログラムの終了までの間に限り、前日までに当社所定の書面を当社に提出することその他当社所定の方法をとることにより、本契約を中途解約することができる。

  • 3. 当社は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、申込者に対して事前の通知をすることなく、本プログラムの提供を一時的に中断又は停止することができる。

  • (1) 天災等の不可抗力その他技術上の理由により本プログラムの提供を中断する必要があると当社が判断した場合

  • (2) 本プログラムの変更等を行う場合

  • (3) その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合

第15条 (休会)

  • 1. 申込者は、本契約の成立後、本プログラムの終了までの間、やむを得ない事情により学習継続が困難である場合に限り、その前営業日までに当社所定の書面を当社に提出すること又はその他当社所定の方法をとることにより、1回に限り、2週間以内の休会期間(週単位に限る)を定めて本プログラムを休会することができる。

  • 2. 申込者は、前項に定める休会期間の経過後、本プログラムが再開されることを確認するものとする。

第16条 (中途終了時の精算)

  • 1. 本契約が本プログラムの終了までの間に解除又は解約により終了した場合であっても、当社は、申込者に対し、既に提供された本プログラムの対価(受講料の合計額を本プログラムの提供された期間で日割りして計算される。)を返還することを要しないものとする。但し、特定商取引に関する法律その他の法令に別段の定めがある場合を除く。

  • 2. 本契約が本プログラムの終了までの間に、第14条第2項第2号の規定に基づく解除又は解約により中途終了した場合、当社は、申込者に対し、当該解除又は解約により当社に生じた損害として、(i)本プログラムの開始前に本契約が終了した場合にあっては1万5000円、(ii)本プログラムの開始後にあっては未だ提供されていない本プログラムの対価(受講料の合計額を本プログラムの残期間で日割りして計算される。)の5分の1に相当する金額(当該金額が5万円を超える場合は5万円)を請求することができるものとする。但し、当該解除又は解約により当社に生じた損害がこれらの金額を下回る特別の事情がある場合、当社は、申込者に対し、当該損害に限り請求できるものとする。

  • 3. 前二項にかかわらず、申込者が特定商取引に関する法律に基づくクーリング・オフ権を行使して本契約を解除又は解約した場合、当社は、申込者に対し、損害賠償又は違約金の支払いを請求せず、本プログラムの開始後であっても入会金及び受講料の支払いを請求せず、また、本契約に関連して入会金、受講料その他の金銭を受領したときは速やかにこれを申込者に対して返還するものとする。

第17条 (全額返金保証制度)

  • 1. 本プログラムを初めて利用する者、かつ、本プログラムの開始日から30日以内に当社所定の手続を完了した者に限り、全額返金保証制度の適用を受けることができるものとする。全額返金保証制度の申請は、当社所定の手続に従うものとする。また、全額返金保証制度を利用した場合、以降本プログラムを受けることはできないものとする。

  • 2. 本プログラムをオンラインで受講する申込者は、全額返金保証制度の適用条件を満たした場合、当社指定の方法で全額返金保証制度を申請することができる。

  • 3. 第1項の規定にかかわらず、継続学習プログラムPROGRIT NEXT及びPROGRIT添削コースに ついては、本条が適用されないものとする。

第18条 (損害賠償)

  • 1. 当社及び申込者は、本規約上又は本契約上の義務の違反により相手方に損害を生じさせた場合、当該損害を賠償するものとする。

  • 2. 当社は、前項に基づき損害賠償責任を負う場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、債務不履行責任、不法行為責任その他の請求原因の如何を問わず、申込者に直接かつ現実に生じた通常の損害に限って賠償する責任を負うものとし、間接損害、特別の事情から生じた損害(予見可能性の有無を問わない。)及び申込者の逸失利益については一切責任を負わず、又当社が責任を負う損害賠償額は、当該申込者が当社に対して支払う、又は支払済の入会金及び受講料の合計額を限度とする。

第19条 (変更)

  • 本契約は、第1条第3項に定める場合を除き、当社及び申込者が、各自正当な権限に基づき、署名又は記名押印した書面によらなければ、変更又は修正されないものとする。

第20条 (権利義務の譲渡等の禁止)

  • 申込者は、当社の事前の書面による同意なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡、移転、担保設定その他の方法により処分してはならず、かつ、承継させてはならない。

第21条 (届出事項の変更)

  • 1. 申込者は、当社に提供した氏名、住所その他の情報の全部又は一部について、誤り、不足、追加、変更があった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく訂正、追加、変更を行うものとする。

  • 2. 当社は、前項の訂正、追加、変更がなされるまでは、既に当社に提供されている情報に基づいた取り扱えば足りるものとし、かかる取扱いを行った結果、当社が申込者に対して発した通知が不到達となった場合であっても、当該通知が到達するために合理的に必要な期間が経過した時点において当該通知が申込者に到達したものとみなされるものとする。

第22条 (反社会的勢力の排除)

  • 1. 申込者は、当社に対し、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称する。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

  • (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

  • (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

  • (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

  • (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

  • (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  • 2. 申込者は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

  • (1) 暴力的な要求行為

  • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

  • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

  • (4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為

  • (5) その他前各号に準ずる行為

  • 3. 当社は、申込者が前二項のいずれかに違反した場合、何らの通知又は催告を要しないで、直ちに本契約を解除することができ、当該解除により申込者に生じた損害について、一切の義務及び責任を負わないものとする。

第23条 (準拠法及び合意管轄)

  • 1. 本契約に関する準拠法は、日本国の法令とする。

  • 2. 当社及び申込者は、本契約に起因又は関連する一切の紛争について、その訴額に応じて、東京簡易裁判所及び東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることを合意するものとする。
    以上

    2019年6月26日 改定
    2019年10月1日 改定
    2020年6月15日 改定
    2021年4月12日 改定